私有地なら無免許で自動車を運転してもいいんですか? - wan2t
私有地なら無免許で自動車を運転してもいいんですか? wan2three4fiveさんのおっしゃるように、私有地でも道交法が適応される場合があります。不特定または多数の往来があれば私有地だろうと道路とみなされます。判例もたくさんありますよ。例えば酒を飲んだ後、飲食店の駐車場内で車を移動させると飲酒や酒気帯びでアウトです。しかし、契約者以外の立入りを禁止している月極駐車場ですとセーフの判例があります。
自動車教習場やサーキットは自由な立入りを制限していますから無免許でもセーフですね。
河川敷などでの無免許運転はだいたいアウトです。実質的に誰でも自由に入り込める所ですから。 >私有地なら無免許で自動車を運転してもいいんですか?
駄目です。
公道であれば、道路交通法が適用され、無免許運転となります。
不特定の人間が自由に出入りできる場所を公道と呼びます。
私有地であっても不特定の人間が自由に出入りできれば公道扱いになります。
私有地だから公道では無いと言う考えは間違いですよ。
逆を言うと、私有地で無くても関係者以外の立ち入りが禁止されていれば免許証は不要です。 道路交通法は一般公道および第三者が利用もしくは通り抜けが可能な私有地に適用されます。
したがって、第三者が容易に入れる私有地では運転免許が必要となります。
運転免許なしに運転するには、第三者が容易に入れないような対策が必要です。
バリケードを築かなくても、明らかに侵入を禁じた看板でも大丈夫です。
見落としが起きないような看板ならOKです。 運転免許って「公道で運転しても良い許可証」ですからね。
ですので、公道以外なら「無免許」ではなく「免許が要らない」んですよ。
だから、サーキットなどでは子供が運転したりしてるでしょ? はい、運転しても大丈夫です。
ただし、私有地といっても一般の駐車場のように
他人が容易に出入できる場所は公道扱いとなるのでNGです。
最低でも出入口を封鎖する必要があります。 何の問題もありません。道交法は公道でのみ適用されます。
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