小型特殊免許って、原付とるだけでついてくるのですか?当方、普通2輪のみありま
小型特殊免許って、原付とるだけでついてくるのですか?当方、普通2輪のみあります。
このさい、小型特殊は乗れると思うのですが、
ナンバーの着いたフォークリフトやトラクター(小さいけど座席があり丸ハンドルのタイプ)
を公道を横切る事はできるのですか? 小型特殊は原付以外の免許を持っていると乗れます。(普通2輪でも当然OK)
横切るというか走っても大丈夫ですよ。
(追記)但し大型特殊自動車は乗れません。 原付免許と小型特殊免許は別です。原付免許を取得しても
小型特殊自動車は運転できません。尚、普通自動車免許か
自動二輪免許(小型二輪、普通二輪、大型二輪)を持ってい
るならば、原付と小型特殊を運転できます。質問者さんは普通
二輪をお持ちとのことですので、小型特殊自動車を運転できま
す。もちろん、ナンバー付きでないと公道は走れません。 普通二輪免許で原付、小型特殊自動車を運転できます。
※原付免許で小型特殊自動車は運転出来ません。
小型特殊自動車とは幅、長さはほぼタクシーのクラウンコンフォートと同じで高さは2m以内でエンジン排気量1500cc未満、尚且つ最高時速15kmまでしか速度を出せない構造を有している自動車。
もちろん公道を走れます。
普通二輪免許で運転は出来ますが、フォークリフト等は作業をするには作業の免許が必要になります。 >小型特殊免許って、原付とるだけでついてくるのですか?
いいえ、小型特殊と原付は別々に取得しないと公道では乗れません。
>ナンバーの着いたフォークリフトやトラクター(小さいけど座席があり丸ハンドルのタイプ)
>を公道を横切る事はできるのですか?
トラクターはOKですが、フォークリフトは技能講習等を受ける必要が有ります。高さ制限で大型特殊免許が無いとナンバーが有っても公道を走れない物も有ります。
通常、フォークリフトには乗員の上にロールバーの様なヘッドガードが有ります。座って運転する「カウンタータイプ」でもヘッドガードまでの高さが2mを越える物は大型特殊免許が無いとナンバーが有っても公道を走れませんが多少は警察の方も大目に見ているそうです。マスト(支柱)を一番下の状態でも2mを越える物はヘッドガードまでの高さが2mを越えるので基本的には大型特殊免許が無いとナンバーが有っても公道を走れません。
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