原付き免許を二年前の五月にとり中免を今年の五月にとりました。そして今年の三
原付き免許を二年前の五月にとり中免を今年の五月にとりました。そして今年の三月に原付きで定員外乗車で一点、四月に一時停止を見落として二点、七月に中型バイクで二人乗りをして二点(中免を取得してから一年以内のため)、九月に中型バイクで二人乗りをして二点(中免を取得してから一年以内のため)これで合計で七点加算されている為、30日の免許停止処分の通知が来ました。しかし、原付き免許を取得してから一年以上たっているし、原付き免許で初心者講習を受けたのでまだ大丈夫だと思うのですが、どうなのでしょうか?やはり自分の計算が間違っているのでしょうか?又、ボランティアで免停免除免許停止処分時の違反者講習の代わりに、ボランティア活動をすると免停を逃れることが出来ます。受講者に対しては違反点が消え、処分歴も残りません。ただしこのコースを選択できるのは初回対象者に限られています。という記事を見つけたのですが本当なのでしょうか? 現役指導員です。
原付での違反行為は、原付の初心運転者期間から外れているので
初心者講習の対象外です。(1点+2点)
しかし、本年5月に取得した普通二輪(昔でいう自二中型限定)で
違反が2回あるので、これは初心者講習の対象です。(2点×2回)
今回違反の累積により7点となり免停講習の対象ですが、ボランティア
活動うんぬんの話は関知しません。
仮にボランティア活動で免停講習が満たされたとしても、処分歴は
前歴一回になります。
また普通二輪初心者講習の対象なので、後日通知が来るでしょう。
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