中型免許(限定なし)でどうしても身体障害者でマニュアル操作が出来な
中型免許(限定なし)でどうしても身体障害者でマニュアル操作が出来ない場合はAT限定で教習は可能なのでしょうか?補足レンタカーでマイクロバスを借りる場合 先ほど「身体障害者もマイクロバスを運転出来ますのでしょうか?」に回答した者です。
まず、中型免許にはAT限定はありませんので、ATの教習車も存在しません。
運転免許試験場の適性相談で、例えば左足がないだけだからATなら運転可能となった場合、ATのマイクロバスを用意出来、管轄の公安委員会から許可が出れば教習を受けられる可能性はあるとは思います。そうして中型免許を取得出来ても、運転出来るのはそのクラスのATのマイクロバスに限定されます。
ただし、家業が個人経営の旅館や料亭等で、客の送迎をする必要があるが運転士を雇ったり外部に委託するほどではないし、またそうする余裕もないので自分で運転する必要があるのならともかく、レンタカーのマイクロバスを運転したいだけなら認められないでしょう。別にその身体障害者がそこまでして中型免許を取得しなくても他の健常者が中型免許を取得すれば済むからです。 教習所では無理。
中型自動車にAT限定は存在しません。
旧 普通自動車AT限定免許の人が、免許制度改正にともない中型自動車に免許区分が食い込んでしまったことによる。8トン限定AT限定免許は存在しますけどね。
免許センターなどで特例を認めてもらう事が必要です。
もちろん、免許センターの試験用のATの中型自動車は無いため、車両持ち込みによる特例の試験を受けることになります。 そもそも中型車の試験車(教習車)に、AT車がない。
あんた結局中型限定解除してなかったんだな・・・・
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