普通二輪免許取得原付で去年の12月に速度超過で3点減点され今年の9月に
普通二輪免許取得原付で去年の12月に速度超過で3点減点され
今年の9月にまた速度超過で2点減点されました。
どちらも狭い道路で車に煽られやむおえずの違反だったのですが、
今日、指定場所一時不停止で2点減点され合計で7点減点されました。
この場合、違反者講習か免停のどちらかだとおもうのですが、
このようなことがあっても二輪免許の試験は受けられるものでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。 まず、減点はされません、加点制度ですから。
違反者講習はジャスト累積6点の場合です。
なので、あなたは30日免停で「運転免許停止処分者講習」です。
講習で普通29日の短縮で、1日だけ免停です。
試験は普通に受験できます。
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