sdf111488348 公開 2009-11-24 14:00:00

今年の1月20日に原付免許を取得し、しばらくして1時停止違反と二段階

今年の1月20日に原付免許を取得し、しばらくして1時停止違反と二段階右折の合計3点になってしまい初心者講習を受けました。
しかししばらくしてスピード違反(30kmオーバー)でさらに6点が付いてしまい今までで計9点
となってしまい、免許停止&再試験となってしまいました。ここで聞きたいのが自分は今自動車の免許を取得しようと教習所に通っていてもう少しで取得出来るのですが、前にも述べた通り再試験を受けなければならないのですがこの再試験に落ちた場合原付免許だけではなく自動車の免許も取り消しになってしまうのでしょうか?また、再試験に落ちた場合欠格も付いてしまうのでしょうか?

bbk102510750 公開 2009-11-24 14:09:00

今の日本の運転免許制度上、残念ながら全てに対して失効、欠格事由に成って終います。

bbk102510750 公開 2009-11-24 16:54:00

初心取り消しに欠格期間はありません。取消処分者講習も不要で、普通自動車免許の取得に影響することはありません。
実際のところ、原付の再試験の通知が来るのは取得から1年後の来年1月20日前後です。そこから1ヶ月の試験期間があり、その後、意見の聴取の通知が来て取り消しとなります。
この意見の聴取の通知が来る前に、上位免許の普通自動車免許の本免学科試験に合格できれば、再試験の対象から外れます。
再試験は受験せず、再試験の試験期間が終わるまでに普通自動車免許の本免学科に合格してください。
現在の前歴1は普通自動車免許を取得してもそのままですので気をつけてください。

60日間の免停処分を受けておられますので、停止日数分初心運転者期間は延長されます。再試験の通知は最低でも、もうひと月先でしょう。

bbk102510750 公開 2009-11-24 16:22:00

簡単にいえば、すぐには普通車免許も取得できません。
欠格もつきます。
しかし違反やりすぎですよw
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