高校生の自動車の運転について…高校三年生の先輩が自動車免許を
高校生の自動車の運転について…高校三年生の先輩が自動車免許を取得され、今度食事をしにいくようになったのですが、
知り合いに免許を持っていても自動車を運転したら違反だと聞いたのですが本当ですか? 質問者さんが運転されるのですか?文章からして17歳以下と思われますが、違反です。自動車免許は18歳以上でないと取れませんし、仮に質問者さんが18(になろうとしている)で仮免許を所持してても、助手席に座るのは免許取得後2年経過していなければこれも違反になります。
人身事故でも起こしてしまったら大変な事になりますよ。任意保険なんてもちろん効かないので。 この時期になれば、就職を控えた高校3年生が免許を取得するのはよくある事です。
ただし校則には、在学中の運転を禁じている内容がある筈です。
(取得に関する場合を除く)
ですから在学中に運転すると、校則違反となります。
分かりやすく言えば、校則とは契約内容のようなものです。
当然、その内容は守らなければならず、万一これを破れば契約違反となります。
そうなれば、最悪、契約解除(この場合は退学)となる事だってあります。
この時期に退学となれば、既に決まった或いは目指す就職も進学も全てパーになりますし、先の見通しすら立たなくなります。
ここは一つ先輩の将来を考え、自重するようにお願いしましょう。 運転するのが違反なら何のための免許証なんでしょう?
そうだったら免許自体取れないはずです。
免許さえ持っていれば高校生であっても運転できますよ。
「免許を持っていても運転するのは違反」というのは法律の話ではなく
通っている高校の校則の話なのではないでしょうか?
多くの高校で「車の免許は取っていいが運転はダメ」という校則があるようで、
私の出身校もそうでした。
これは3年生となると就職活動する生徒も少なくなく、
免許取得自体を禁止すると就職に不利になることもあるだろうから
免許を取ることだけはOKにしているのだろうと思います。 免許持ってるなら運転しても法律違反にはなりません。
校則違反は知りません。
そんな、免許とりたての事故してもなんの責任も負えない高校生の車に乗ろうとする、貴方の勇気に拍手。 いやいやそんな事は絶対ないですよ。
自動車免許を取得したということは、車を運転してもいいですよと公安委員会に認められた方ですよ。ただ乗る車の任意保険の契約によっては18歳だと事故をしたときに保険が下りないという可能性もあります。とはいってもあくまでも任意の保険ですので運転してはいけないということもないし、ましてや運転してるだけで警察に捕まることも絶対ありませんよ。
まぁ万が一のことを考えると保険のおりる車に乗るに越したことはないので一応確認はしたほうがいいとは思いますがね。
ご安全に!! 免許を持ってるなら法的には違反ではないですよ。
その知り合いの人は、校則違反だと言いたいのではないでしょうか?
余計な事かもしれませんが、免許取り立ての人の車には乗らない方が良いですよ。
先日、うちの町内で免許取り立ての18歳の少年が運転する車がクラッシュして、乗っていた3人全員が死亡すると言う事故がありました。
免許取り立ての人は恐いです。
どんなに慎重に運転していても、時間が経つにつれて緊張感が薄れてきます。
命は大切に。
ページ:
[1]