逮捕、拘置中に免許証更新は許されるのですか?あっ、私は逮捕されてま
逮捕、拘置中に免許証更新は許されるのですか? あっ、私は逮捕されてませんが(・_・;) 法的な話をすると、有効期限が過ぎてから(失効してから)3年以内で、且つ出所してkら1ヶ月以内であれば試験免除で新しく免許証を取得する事が可能です。
(失効してから3年を経過すれば、正当な理由があってもゼロからの取り直しになります。)
ただ、現在では「運転免許証」が有って当然の世の中になっているで、失効すると塀の中のお勤めの人のモチベーションが下がると言う事で、塀の中に出張してもらって更新できる運用にしているそうです。 逮捕・勾留については最寄の交通安全センタ-免許管理課窓口へ、その旨申告されると公安委員会を通じて確認を取り交付されます。
懲役等の場合は出所時に交付される(事前に要申告者に限り)窓口への提出書類が準備されるので問題ありません。 更新出来なかった立派な理由に該当しますので
あなたは、懲役になっても出所後に堂々と更新しましょう。
むろん、わたしは懲役に行ったことはありません。
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