sdf111488348 公開 2009-11-17 21:26:00

免停明けの運転ですが・・ - 先日長期免停90日の処分を受け、

免停明けの運転ですが・・
先日長期免停90日の処分を受け、今週の金曜日11月20日に期間を終了します。
最寄りの警察署へ免許証を受け取りに行かなくてはならないんですが、翌日の土曜日11月21日は車を運転して取りに行っても大丈夫なんでしょうか??
免許不携帯にはなると思いますが、無免許運転ではないですよね?

selfish1238606 公開 2009-11-18 19:48:00

そんな事しないで、歩きもしくは友人や家族の人に車とかに乗せてもらって取りに行ってください!
まっ、自分の事ですから決めるのは自分ですし・・・
11月21日AM0:00になったら取りに行っても大丈夫ですが・・・
不携帯もバカらしいですよ。。。警察にバレたらお金を払わないといけなくなりますよ!違反ですから。点数は関係ないけどね

hay124448321 公開 2009-11-18 00:53:00

免許証不携帯になります。
11月20日までは運転免許の効力が停止されており、翌21日に日にちが変われれば、免許の効力が有効になりますので無免許運転にはなりません。
ただ、本来運転免許証を携帯していなければ、運転をしてはならないことになっていますので、おすすめはできません。
赤切符に該当する違反で運転免許証を預かられた場合は、違反切符が免許証の代わりにはなりますが、引換証等は免許証の代わりにはなりません。

selfish1238606 公開 2009-11-17 23:58:00

受け取るための引換証があれば無免許でも不携帯でもありません。
引換証に免許証番号と期限が明記してあるはずです。
なければ不携帯ですが無免許ではありません。以前赤切符を切られて行政処分を受ける前に検問で止められ、赤切符を見せたら問題なく通れました。

selfish1238606 公開 2009-11-18 17:08:00

質問の件に関しては微妙だと思います。
>先日長期免停90日の処分を受け、今週の金曜日11月20日に期間を終了します。
>最寄りの警察署へ免許証を受け取りに行かなくてはならないんですが、翌日の土曜日
>11月21日は車を運転して取りに行っても大丈夫なんでしょうか??
土曜日に受け取れるかは特に微妙ですね。事務手続きですので受け取れるのは平日ではないでしょうか?
1、20日金曜日に終了ならば金曜日中に受け取れるが21日土曜日に成らないと運転が出来ない。
2、純粋に土日は受け取れないので明けた週初めの月曜日今回の場合は23日は祝日なので24日、但し、運転して取りに行くのは無理。
3,21日土曜日でも受け取れる。但し、運転して取りに行くのは無理。
以上の何れかに成ると思います。一応、取りに行く警察署又は各都道府県の免許センターへ聞いた方が良いです。
免許証引き換えようの書類が有るならば、問い合わせ先や注意事項も記載されていると思いますが、確認して下さい。

hay124448321 公開 2009-11-17 22:09:00

免許証を受け取ってからが免許保持と見なされそうな気がします。あくまで処分日数経過しただけであって、改めて受け取ってからが効力発揮するかと。
従って受け取る前は無免許運転に見なされる恐れがあります。自信ないですが。
警察か免許センターにお尋ねになってはいかがでしょう?
電話で尋ねにくいなら、名前名乗らずに、「例え話での質問ですが…」とかいって。
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