oni114383131 公開 2009-12-7 18:52:00

こんばんわ、去年の一月二十四日に原付の無免許運転をして捕まったんですが

こんばんわ、去年の一月二十四日に原付の無免許運転をして捕まったんですが、
欠格期間の開始は捕まった日からですか?それとも家裁に行ったひからですか?
無免許運転は一回目です
補足処分はいつ決定されるんですか? 通知は来るんですか?

tra10370450 公開 2009-12-7 19:14:00

違反行為日が起算日です。
点数制度には刑事処分(罰金・家裁の処遇結果等)の結果は反映しません。
累積点数の状況変化を説明します。
①平成20年1月24日(前歴0回累積19点)
無免許違反のため免許のない状態で、取消処分該当の点数「19点」が累積されました。
この点数は1年間生きています。
したがって、1年以内に免許試験に合格しても「取消点を持ったまま合格」したとされ、合格と同時に取消処分になってしまいます。
これを免許を与えない「拒否処分」といいます。
②平成21年1月24日(前歴1回累積0点)
違反から1年が経過したので「19点」は消滅し、前歴に変わりました。
この前歴は処分をしたとみなされるもので、点数は処分基準から外れたことになります。
(この日から受験し合格すれば無事に交付されます)
以上です。
厳密にいえば「欠格」ではなく「拒否の点数に該当したこと」になるのですが、この点数の推移は自動的に行われますので、あなたに通知はありません。

nan102172052 公開 2009-12-7 19:02:00

↓で良いです。
............................

nan102172052 公開 2009-12-7 19:35:00

処分決定したら・・・じゃない?

おお原付だから・・・ほかの免許持ってないわな・・・
失礼しました!
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