自動車をけん引する時は車の重量に関わらず、けん引免許は必要ないのです
自動車をけん引する時は車の重量に関わらず、けん引免許は必要ないのですか? 現役指導員です。けん引する構造と装置のある車(トラクター)で、けん引
される構造と装置のある車(トレーラー)の総重量が
750kgを超える場合は、牽引する自動車に応じた
運転免許と別に、けん引免許が必要です。
なお、故障車のけん引時はけん引免許を必要としません。 質問の意味がよくわからないのですが、
750キロ以上の車両を牽引するときには、牽引免許がいります。
故障車を牽引するときには、750キロ以上あっても牽引免許はいりません。
ロープやレッカーどちらでも同じです。
どちらの場合でしょうか?
>レッカーなら話は別。<
レッカーも必要ありません。
レッカーでの牽引というのはクレーンで引っ張るという意味です。 通常、故障牽引される車にも運転手が乗る訳ですから必要ないです。
レッカーなら話は別。
★↑調べたらレッカーは牽引免許は必要ないようでした。
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