ete124861686 公開 2009-12-22 22:41:00

今年の11月に18歳になりました。16歳(H19の11月)の

今年の11月に18歳になりました。

16歳(H19の11月)の時に原付免許取得しましたが、共同危険行為で免許取消しになり、運転免許取消し処分書を渡されてそこに、
平成20年10月から2年間免許を受けることができない期間で処分の満了日は平成22年10月と書かれています。
そしてこのたび22年の10月に普通免許を取得しようと考えているのですが教習所に22年の2月くらいに入校して5月くらいに教習所卒業して、10月がくるのを待って、10月に卒業試験受けようかと考えているのですが、可能ですか?
教習所入校してから何年以内に卒業しないといけないとか教習所卒業してから何年以内に本試験を受からないといけないとか聞いた事があるので詳しい方、教えてください。
それと免許取消しになってるので講習とか受けないといけないのですか…?

はじめての質問なので分かりにくかったりしたらすいません…
こうした方が良いなどのアドバイスなどもしていただけたら嬉しいです!!
お願いします

apr124841371 公開 2009-12-23 00:25:00

取消処分者の再取得については以下の通り。
欠格期間中に可能な事
・仮免の取得
・取消処分者講習の受講(仮免取得が条件になっている場合がある。有効期間1年)
欠格期間終了後でないとできない事
・本免の試験

よって、最短で免許証が欲しいなら、欠格期間終了までに本免試験の一歩手前まで進めておけば良いでしょう。

>22年の10月に普通免許を取得しようと考えているのですが教習所に
>22年の2月くらいに入校して5月くらいに教習所卒業して、10月がくるのを待って、
>10月に卒業試験受けようかと考えているのですが、可能ですか?
可能ですよ。

doz10383279 公開 2009-12-22 23:23:00

ここで聞くより教習所で聞いたほうが間違いありません。

apr124841371 公開 2009-12-23 01:21:00

共同危険行為って珍走団でもやってたんですか?
当時のままの気持ちでは車の免許は取ってほしくはないですね。
反省して安全運転を心がけると誓えるのなら話は別ですが。
で、ここから本題です。
そもそも「卒業試験」って言ってるのに受けずに卒業はできないでしょ。
教習所の卒業検定と免許を取る時の本試験がごっちゃになってます?
普通免許を取る際の流れとしては
・1段階の修了検定と学科試験に合格して仮免許取得
・2段階終了後に卒業検定を受けて合格したら卒業
・免許を取るための本試験を受けて合格したら免許取得
となるのですが、欠格期間中だと教習所に入校もできない可能性もあります。
入校ができた場合は欠格期間終了直前に卒業すれば欠格期間明け早々に
本試験を受けられるでしょうけど。
あと、前の方が書いているように取消処分者講習も受ける必要がありますよ。

apr124841371 公開 2009-12-22 22:48:00

取消処分者講習を受けないと何も免許取得できません。
欠格期間が終わっていないのであれば教習所の入所も断られるかもしれませんね。
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