車対歩行者の人身事故を起こして被害者(歩行者)が、膝にかすり傷が
車対歩行者の人身事故を起こして被害者(歩行者)が、膝にかすり傷ができた軽症で加害者(運転者)が今まで無事故で違反歴が一度もない場合でも、免許停止や取消になる場合はありますか?
そもそも人身事故を起こした時点で免許停止や取消になりますか? >そもそも人身事故を起こした時点で免許停止や取消になりますか?
なる場合もあるし、ならない場合もあります。
>膝にかすり傷ができた軽症で加害者(運転者)が今まで無事故で違反歴が一度もない場合
運転者が悪い事故
治療にかかる日数が15日未満と言う事で
行政処分点数は3点
安全運転義務違反で2点
1年以上無事故無違反であれば
前歴0、累積点数5点と言う事で
免停にも免取にもなりません。
>今まで無事故で違反歴が一度もない場合
現在のシステムでは、
30年間無事故無違反を続けてきた者でも、1年間無事故無違反を続けてきた者でも扱いは同じです。 あなたの方に責任があり、相手が厳罰を望んでいる場合は5点ほど加点される場合(安全義務違反+軽傷事故)があります。
また簡易裁判になり罰金刑になる場合もあります。
また不起訴や処分保留も可能性あります。
5点なので免停にはなりません。
とりあえず通知(公安委員会及び地裁)が無い事を祈りましょう。 酒気帯びなどでなければ免停にはなりまえんよ。
ページ:
[1]