ふと思ったのですが、免許の更新は3-5年毎ですが、長期の懲役に行っていてそ
ふと思ったのですが、免許の更新は3-5年毎ですが、長期の懲役に行っていてその更新期間に刑務所に服役している人は、どうなるのでしょうか? 書類手続き等で継続できるのか、失効させるしかないか?補足回答ありがとうございます。そうすると、例えば懲役15年の人が服役した翌日に免許の更新期限が切れたとすると、(仮に満期出所として)15年後出所したときに免許センター等へ出向き、適性検査が通ればOkということですか。うっかり執行とかとかでは6ケ月?の期間があったような気がしますが、当ケースのような場合は、期限なしということでしょうか? >長期の懲役に行っていてその更新期間に刑務所に服役している人は、
>どうなるのでしょうか?
法的な話をすると、有効期限が切れた時点で、如何なる理由があろうと、その免許証は失効します。
理由が無い場合、失効してから6ヶ月以内であれば本免の試験免除で新規発行が可能です。
理由が無い場合、失効してから1年以内であれば、仮免の試験免除で仮免許が取得可能です。
やむを得ない理由(服役、海外旅行)がある場合、3年以内で且つやむを得ない理由が終了してから1ヶ月以内であれば、本免の試験免除で新規発行が可能です。
よって、入院や海外旅行等、やむを得ない理由があっても、失効してから3年経てば一切の救済処置はありません。
ただ、免許証は必要最低限の資格と言う認識から、免許証が失効すると受刑者の社会復帰の意欲が薄れると言う理由で、最近では出張で刑務所内でも更新できるように運用しているようですよ。
>当ケースのような場合は、期限なしということでしょうか?
3年以内で且つ、やむを得ない理由が終了してから1ヶ月以内と言う期限があります。 失効はしません。
懲役もそうですが、海外にいた、入院していたなど、更新する場所に誰がどう考えても無理な場合はその証明書類で手続きをして更新することが出来ます。
懲役は法務省からの証明書。
海外にいた場合はパスポートの出国日、帰国日のハンコが証明書。
入院は医師からの診断書などを持っていけばOKです。
ページ:
[1]