免許停止の前歴って(事故無違反)1年で無くなるのですか、それとも3年なの
免許停止の前歴って(事故無違反)1年で無くなるのですか、それとも3年なのですか? 免許停止処分終了後、1年間無事故無違反であれば前歴はリセットされて0回となります。補足致します。
「違反者講習」と「停止処分者講習」によって扱いが変わります。
違反者講習は3点以下の軽微な違反を繰り返し累積6点(6点以上は不可)となった時に受講します。
受講後は前歴0回違反点数0点となります。
これに該当しないのが過去3年以内に「違反者講習」及び「停止処分者講習」、「停止処分」等を受けている場合は除外されます。
違反者講習を受講しない場合は強制的に行政処分として30日間の免許停止処分(停止処分者講習はありません)となります。
停止処分者講習は行政処分の扱いとなります。
この場合は停止処分者講習を受講することによりそれぞれに応じた短縮期間を短縮することができます。
停止処分者講習を受講してもしなくても停止処分が満了すると前歴1回の扱いとなります。
この場合の前歴は処分満了後、1年間無事故無違反で経過するとリセットされます。
ただし、1年以内に違反をするとそこから1年間の無事故無違反のカウントになりますし、停止処分に該当してしまうと同じように停止処分者講習を受講してもしなくても処分満了後前歴が加算されてしまいます。
ですので回答としては前歴という考え方自体では行政処分の場合は1年間ということになり、違反者講習は前歴ではありませんが、次回違反者講習となるには3年間ということになります。 累積点数の前歴としては、無事故無違反1年間でカウントされなくなります。
違反者講習の受講条件などでは、過去3年間の免停実績をみるので、3年間は記録に残りますね。
こう言う公的な記録の保管期間は基本的に5年間となっています。 基本的には1年です。
しかし、累積6点で「違反者講習」の対象になるには、過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者は駄目、と言うのがあります。
なので、物によっては1年であり、3年でもあると言う事です。
と言うか、1年では単なるリセットであり、免許停止の事実は消えないと言う事ですね。
参考
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
ページ:
[1]