免許の更新について免許の更新について質問です11月から1月が
免許の更新について免許の更新について質問です
11月から1月が原付免許の更新期間になります
ですが今普通免許の取得の為に車学に通っています
普通免許を取得すれば更新期間が伸びるのは分かるのですが
以前原付で事故を起こしたため原付免許の更新が違反講習となっています
その場合でも普通免許をとる事で更新期間が伸びるのでしょうか?
それとも原付免許更新の違反講習は行かなければ行けないのでしょうか?
わかりづらいですが教えてください
お願いします補足更新前に別種免許を取った場合自分の場合は有効期間3年の別種免許になるのではないのですか? 違反者講習を受けておかないと、普通自動車免許を取得した時に「交付拒否」される場合があります。
つまり、違反者には新しい免許(この場合は普通自動車免許)を交付しない。という事です。
違反者講習を先にすませておきましょう。
補足
なりません。
別免許になるのではありません。
あなたが運転できる免許の種類が「追加」されるだけ。
有効期限が延びるのは、新たな免許を交付する時に適性検査を受けたからです。
違反点数は免許に付くのではなく、「人につく」のです。
たとえ、原付免許を返上しても点数は貴方自身に残ったままになります。 確認します。
質問文中にある「違反講習」とは、更新時講習区分が「違反運転者」であり、いわゆる累積6点になった方が受ける「違反者講習(道路交通法102条の2)」ではないですね。
ならば、普通免許に合格した場合は併記免許になり、新規合格扱いですから「交付日から3年有効」の免許になります。
従って、原付免許の更新手続きは不要で、講習を受けずに済みます。
ページ:
[1]