免許停止中に駐車違反したらどうなりますか?? - 初めて質問させ
免許停止中に駐車違反したらどうなりますか??初めて質問させていただきます。
誠に恥ずかしい話なのですが私はつい先日、30日間の免許停止の通知がきていたのに、その30日の間に駐禁とられてしまいました。
すると今日警察署から「呼び出し通知書」が届き、
中には“あなたに対する運転免許の行政処分の通知を致しますので、下記の日時、場所においで下さい”とあります。
警察署に出頭(?)するみたいです。
知人の話ですと“友達に貸してた、とか言って友達のせいにしたら?”と言われましたが、怖くてそんなこと絶対できません。。。
もちろんこのような事態は自分の自業自得、意識の低さ以外なにものでもありませんが、
このあとの行政処分(?)についてどなたかご存知の方がいらっしゃっいましたら、おしえていただけると助かります。
よろしくお願いいたしますm(__)m ちょっと状況がわかりにくいのですが、
「30日間の免許停止の通知がきていたのに~」
とありますが、免許停止の通知だけでは免停になりません。
短縮講習を受けることができるのですが、
講習を受けた上での30日免停期間中(つまり元々60日免停)に駐車禁止違反ということなのですか?
それとも通知が来ただけで、まだ免停にはなっていないのですか?
免停になるのは、通知が来た日からではなく、免許停止日が記載されていたはずです。
上記のいずれかによって、天と地ほど違ってきます。
前者であれば、免停中に車を運転したということで、免許取り消しになります。
免許停止というのは、文字通り運転をする資格がないのです。無免許運転と一緒です。
それを分かっていて運転したのですから厳罰処分です。
後者の場合は、まだ免許停止期間にはなっていないのですから、
違反点数に駐車禁止分の違反点数が加算されるだけです。
でも恐らく、「免停期間中に警察から呼び出し通知書が届いて…」
という文脈から推測すると、前者のような気がしますが… >免許停止中に駐車違反したらどうなりますか??<
取り消しです。 最初の行政処分出頭通知書に指定された日に出頭しないと、行政処分(免停)は住所地を管轄する警察署で受けることになる県があり、その場合警察署から通知が届きます。
最初の通知に記載の日時に出頭していなければ、免停処分は開始されておらず、現在も免許は有効ですので、無免許運転ではありません。
行政処分とは、先の30日免停処分でしょう。 >“あなたに対する運転免許の行政処分の通知を致しますので、下記の日時、場所においで下さい”とあります。
これって行政処分の呼び出しでしょうから
まだ免停になっていなかったのではないでしょうか?
それならば駐車違反の分も加算して行政処分されますね 免許停止の通知?
駐車違反した時に免許が手元にあったなら、違反が合計されるだけだから免許取り消しはセーフですよ。
免停で免許預けてあったなら、無免許で免許取り消し確定です。
どっち!? 行政処分とは、貴方の行為を裁判所が判断して、処分を決める事です。
罰金の金額とか、免停期間とかです。2重3重と違反をすると、その対象になります。
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