免許欠格期間中に免許は取得はできないですが教習所には通うことはできるんです
免許欠格期間中に免許は取得はできないですが教習所には通うことはできるんですか? 指定教習所は、免許取消者の入校を原則として欠格期間終了後としていますが、校長の裁量により欠格期間終了の概ね1か月前に認めています。入校を認められた場合、欠格期間中でも教習を受けることができます。
普通車の場合、仮免許取得の時点で教習所に申し出ると取消処分者講習の予約をとってくれるので、その講習を受講してから卒業することが必要です。 法的には入校を制限するものはありません。
一般的には取消処分期間満了の2〜3ヶ月前とされています(都道府県により違い有り)。
自動車学校・自動車教習所は企業体ですから、社内ルールで入校を制限している場合があります。
数校に問い合わせると入校できるところはあると思います。
その後
仮免許試験取得後に取消処分者講習を2日間(13時間)受講します(これは正直イヤになりますよ)。
取消処分期間終了日の翌日は運転免許試験場(本試験)に合格すればOKです。 教習所によります。
理屈で言えば通えます。ただ、教習所が拒否する場合が有るという事です。
ページ:
[1]