運転免許証がICカード化して本籍などが表面には記載されなくなりましたが、依
運転免許証がICカード化して本籍などが表面には記載されなくなりましたが、依然として本籍のスペースは空欄で残してありますよね?あれは何故ですか?旧来の免許証が残っている限りICカードの新しい免許証にも本籍のスペースを残さざるを得ないのでしょうか?
ICカードのデータを読み取ると、免許証の表面の記載事項に加えて、本籍も含まれていますよ、という意味なんですか? ICスキャンでかざすと、分かるようになってるのではないでしょうか?違法駐車などの取り締まりの際や違反者を取り締まる際にもう一度確かめる意図があったと思います。 運転免許の発行は、基本的に各都道府県の公安委員会がそれぞれで行っています。
しかし、そのレイアウトは、全国一律に法律で決まっています。
現状では、運転免許がまだICカード化されていない府県が残っています(石川・福井・岐阜・京都・鳥取・山口・高知)。この状態で免許証の様式を変えてしまうと、まだICカード化されていない免許では本籍地の情報を持たせることができなくなってしまいます。
そこで今はまだ、ICカードに本籍地等の情報が記録されている場合は、表面の本籍地記載を省略できる、という条文で対応している段階です。 希望すれば本籍を掲載してくれるそうですよ
身分証明で本籍が必要な場合 本籍が空欄なのは、個人情報保護の観点からだそうです。私が一昨年ICチップ入り免許を受け取った時の説明では、「現在は本籍だけですが、最終的には『氏名と誕生日』以外の個人情報は一切記載されなくなります」とのことでした。その時期は「全国の警察施設と車両にICリーダーの装備が完了したとき」だそうです。ICチップには、本籍どころか「前科前歴、違反歴、住所歴・・・なんでも記録できます」とも言ってました。本籍が空欄のままなのは、記載事項欄の様式がそのように規定されているからです。今後改正されれば、本籍欄や住所欄自体無くなるでしょう。 >ICカードのデータを読み取ると、免許証の表面の記載事項に加えて、本籍も含まれていますよ、という意味なんですか?
だと、思います。
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