国際免許について全く分からないので教えて下さい。フィリピン人が国
国際免許について全く分からないので教えて下さい。フィリピン人が国際免許を日本の免許証に切り替える前に日本で車を運転すると、無免許運転になるのでしょうか?補足国際免許の発行国はフィリピンです。日本の免許に切り替える試験に何度か落ちているようです。 外国人が日本の免許を取得前に日本で車を運転する為には、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
もしくは、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の"免許証を発給する権限を有する外国の行政庁又はその外国の領事機関"か"国家公安委員会が指定した法人"が作成した日本語による翻訳文が添付されている免許証を所持して居る場合のみ可能です。
上記を踏まえた上で、御質問の「フィリピン人が国際免許を」とありますが、そのフィリピン人が所持している国際免許の発行国はどちらに成りますか?
もし、前記条件の何れにも該当しない状態で日本国内で車を運転した場合、無免許運転扱いと成ります。
>国際免許の発行国はフィリピンです。
フィリピンならジュネーブ条約に加盟して居るので、条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する国際運転免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間 (ただし、当該国際免許証の有効期間内)で、日本国内に住民票を有するもの、または外国人登録者は日本出国から入国まで3ヶ月以上経過している人は運転することが出来ます。
>日本の免許に切り替える試験に何度か落ちているようです
日本の免許に切り替える為には行政庁又はその外国の領事機関"か"国家公安委員会が指定した法人"が作成した日本語による翻訳文を添付した有効な免許証、知識確認、技能確認の何れの試験に合格をする必要があります。
その方は、先記の全ての条件にあてはまりますか?
もしかしたら、何れかの条件が満たされて無い可能性があります。 フィリピンの国際免許の発給を受けているのであれば、同国の国内免許も交付されていますね。
この国内免許(フィリピンオリジナル)が日本免許切り替えに対応します。
国際免許そのものは別免許に切替ることはできません。
単にオリジナル免許を外国で通用できるように証明した書類であるだけです。
日本とフィリピンはジュネーブ条約締結国間ですから、国際免許の発給から1年間は日本国内で運転が可能です。
(外国人登録をしていないこと、登録済みの場合は出国から3カ月以上の滞在期間を満たさないと有効とはみなしません)
したがって、オリジナル免許の切替まで国際免許の有効期間中はそれで運転が可能です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_03.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
よく読んでください。
>国際免許の発行国はフィリピンです。日本の免許に切り替える試験に何度か落ちているようです。
切り替えの試験があるということは、海外の免許では運転できないってことでしょ。 そりゃそうでしょ・・・・・免許無いんだから。
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でしょうね・・・フィリピンは実技免除にならないから。
つまり、今無免の状態な訳です。
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