車の免許を取ろう思っているのですが,車の免許には,ATとMTがあると思う
車の免許を取ろう思っているのですが,車の免許には,ATとMTがあると思うのですが,MTを取るとその対応した車しか走れないんでしょうか?また,ATの車も一緒に乗れるのでしょうか?
教えて貰えますか? 厳密には、普通自動車運転免許に「MT免許」「AT免許」というものはありません。
免許の条件項目に「オートマチック車に限る」という記載があるものが、いわゆる「AT限定」。
AT限定免許所有者は、クラッチペダルのない自動車に限り、運転が許可されます。
そうでないのが「限定なし」。MTもATも運転出来ます。
一応同じ免許な訳ですから、AT限定でクラッチペダル付きの車を運転しても、「無免許運転」とはならず「免許条件違反」となります。
「眼鏡等着用」の条件がつけられた者がそれを破った、というのと同じです。
教習所でAT限定コースを選択すると、教習車はATのみとなり、MT車に乗ることはありません。
限定なしコースは、基本教習のほぼすべてをMT車で受けます(合同教習や路上教習の一部でATの場合あり)。
さらに、AT車の特性を知るための「AT車教習」があります。
そのため、AT限定より数時間長くなります。
限定なしからAT限定への教習変更はいつでも出来ますが、逆は出来ません。
AT限定取得後、数時間の教習を受けることにより「限定解除」が可能となっています。 AT限定と限定なしですから、AT限定を取得しなければMT・AT両方乗れます。 「AT限定」と「MT」
AT限定はATのみで教習・試験を行います。
免許にはAT限定と書かれ、法律的に運転する車の種類がAT車に限定されます。
MTは教習所ではATの教習もあります。メインはMTですが。
免許証には何も書かれませんし、ATだろうが、MTだろうが関係無く乗れます。
会社に就職してATだけ乗るって訳ではないし、営業車だったらもちろんMTもあったり、トラックもだし・・・
いざとなったらなんでも乗れるからMTのほうが良いですよ。ちなみに自分もMTです。 普通免許に、MTという免許はありません。
「AT限定」に対して、MT免許とよく間違って言われる方が居ますが、
MT限定というのはなくて、実際は「限定無し」です。
「限定無し」ですので、MTもATも乗れます。
(「AT限定」は、もちろん、ATだけしか運転してはいけません) MTを取ればATもMTも乗れます。
AT免許の場合は、ATしか乗れません。 MTの免許を取るとMT車もAT車も運転出来ますが、
AT限定免許は、AT車しか運転出来ませんよ。
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