n_t123957399 公開 2009-11-13 02:28:00

どなたか運転免許について、詳しい方よろしくお願い致します。H18年2

どなたか運転免許について、詳しい方よろしくお願い致します。
H18年2月23日に原付き免許を交付され(運転免許初取得)有効期間がH20年10月15日迄でした。
(今迄ずっと原付免許のみです。現在教習所にも通っておりません)
そして、公安からハガキは来ていましたが、運転する機会がなく、更新をしませんでした。
しかし、原付免許が必要となった為再度取得?しようと思っております。
その場合、私は初回取得時と同じ様に試験場で試験or講習(合格後の)を受けるのでしょうか。
ちなみに計2回の軽微な違反(計3点)をしていたので、正規な更新をしていた場合は違反運転車講習?が必要だったかと思われます。(違反金は払いました。)
仕事が忙しく明日ぐらいしか休みが取れず、明日のうちに何とかしたいと思っています。(ちなみに今は試験だった場合を想定し、徹夜勉強してます笑)

皆様よろしくお願い致します。

mes10744480 公開 2009-11-13 02:59:00

結論からいうと、ご想像のように全く一からの再受験になります。
失効してから半年以内であれば、いわゆる「うっかり更新」という扱いで、学科試験も講習も免除(視力などの「適性試験」のみ)で再取得できました。しかし、質問者さんの場合は時間が経ちすぎています。
合格した後は、あくまで新規に免許を取得した人間として扱われますので、取得から1年間はまた「初心者」として扱われます。違反状況によっては、初心者講習の対象です(この点も、失効から6ヶ月以内であれば除外されましたが)。
また、失効した場合でも、本来はその無効になった免許証を「すみやかに」返納する義務があります。今回、再取得に当たってはおそらく一度返納することが前提になるはずですので、まだ免許証を返納していないのであれば当日忘れずに試験場に持って行くようにして下さい。
ページ: [1]
全文を見る: どなたか運転免許について、詳しい方よろしくお願い致します。H18年2