公道で走ってはいけない免許なしでのれる充電式のバイク??自転車??に
公道で走ってはいけない免許なしでのれる充電式のバイク??自転車??について詳しい罰則についての質問です
原付とはちがいヘルメットなどのひつようはありませんが、公道では走ってはいけない通販などでうっているバイク??自転車??
のようなものを買いたいなとおもっているのですが、もし警察に捕まったらどうなるんでしょうか?
自転車2人乗りで前科がついたという話をきいたことがあります
免許がいらないでのれるのですが、普通免許が3カ月停止などになると困るし
お酒をのんだりしたときや、ちょっとした買い物につかいたいとおもっているのですが
いずれにせよ、罰則がわからなくって買うか迷っています
どなたか詳しい罰則わかるかたいたらおしえてください フル電動自転車は、電動アシスト自転車と違い
原付扱いの決定がされていますので、原付に合わせた反則点数と罰金がつきます。
ノーヘルや、免許不携帯程度ならいいのですが、酒気帯び、酒酔いが付くと点数が跳ね上がります。
あと怖いのは無保険運行の6点ですかね。
ただ、ペダルさえ回していればフルなのか、アシストなのかは判りませんので捕まえづらいとは思います。
とりあえず大阪府警は3月に取り締まると言っていますね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/090228/dst0902281400005-n1.htm フル電動自転車ですね
漕がなくてもモーターの力で動く自転車です
モーターの力で動くので原動機つき自転車の扱いになりますが、登録してナンバーをつけることができません
その状態で公道で乗ると
ナンバーをつけていない=税金を払っていない:脱税
自賠責保険に入っていない:無保険
公道を走行するのに必要なウインカーなどがない:整備不良
など、いろいろ面倒です
なお、原動機自転車なのでモータを使わずに漕いで進むのもダメです 免許には影響はありません。
罰金だけです。
もともと公道で乗ることは出来ませんので、逮捕されることもあります。
公道では乗らないでください。 自転車であっても飲酒運転の場合は懲役5年以下または100万円以下の罰金です。
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