sho124571912 公開 2009-10-30 22:27:00

自動車の運転免許の更新が一年間過ぎてしまったまま〔全く気付かず〕スピード違

自動車の運転免許の更新が一年間過ぎてしまったまま〔全く気付かず〕スピード違反で捕まった場合どうなるのでしょうか?
補足更新が一年過ぎてしまっていても本当に気付いていなければ裁判所や警察で故意ではなかったと認めてもらえるのでしょうか?
半年以内ならうっかり失効で認めてもらえると聞いたのですが、、、、、、、

max12770851 公開 2009-10-30 23:30:00

無免許運転+スピード違反ですね。

giy103159527 公開 2009-11-1 10:28:00

失効した免許証による無免許運転中に速度違反で摘発された場合の処分及び対応について回答します。
失効した免許証で運転した者は、無免許運転になります。しかし、免許が失効していることを認識しないで運転していた場合は、無免許運転になりません。理由は、過失の無免許運転は処罰規定がないからです。
過失の無免許運転は、赤切符で処理されますが、免許証の有効期限が切れていることを知らなかった場合は、無免許運転で処罰することはなく、速度違反のみで罰金処分になります。
免許失効後1年経過している場合、免許ははじめから取り直しです。
補足に対する回答
免許が失効していることに気付かなかったことが事実であれば、認められます。
免許失効後6か月以内の場合は、再取得申請をすれば、技能・学科試験免除で失効免許が再取得できます。
また、免許失効後6か月以上1年未満の場合は、再取得申請をすれば、普通免許の場合、技能・学科試験免除で普通車仮免許が交付されます。
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