法改正前から大型一種免許を所持していましたが、法改正後でも大型車を運転する事
法改正前から大型一種免許を所持していましたが、法改正後でも大型車を運転する事は可能でしょうか?補足免許条件欄に『中型8トン』に限るとの記載があります。 『中型8トン』に限るというのは中型免許の区分についての事です。
大型免許を所持しているならそれは変わりません。
仮に深視力の検査で落ちたり、大型免許を返納した場合は、中型免許になり『中型8トン』に限るとなります。 改正前に大型持ってたんでしょ?なら何も気にする必要はありません。
条件欄は、大型云々が失効した際の話ですので気にしないで良いです。 大型免許を所持していると同時に旧普通免許所持者では有りませんか?
旧普通免許が中型免許欄に入っている関係で備考欄に免許条件欄に『中型8トン』に限るとの記載が有るのでは。
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