もし原付バイクで友達と二人乗りをしていて後ろにのっていほうは免許をも
もし原付バイクで友達と二人乗りをしていて後ろにのっていほうは免許をもっていてヘルメットをつけていて
運転者が無免でノーヘルだった場合
後ろに乗っていたほうは どんくらい 点数ひかれますか? 無免許幇助となりますからあなたも免許取消になります。 同乗者は運転をしていないので点数の累積はありません。
しかし、運転者の無免許を知っていた場合は「点数によらない処分」を受けることになります。
これを「点数制度外処分(重大違反唆等)」といいます。
無免許を知りつつ車両を貸与し積極的に幇助したり、違反実行を唆せば成立します。
(単なる同乗で、貸与も唆しがなくても消極的な幇助にあたります)
無免許は19点です。
運転者本人は点数が累積され、免許が一定期間取れなくなります。
また、同乗者の処分の重大違反唆等は「運転者と同一基準量定の処分」となり、19点相当で免許取消1年になる計算です。
(免許を持っていなくても、1年間は免許が拒否されて運転者と同じです)
すなわち、同乗者も運転者と同じ処分を受けてしまうことになるのです。
ただし、無免許を全く知らなければ違反は成立しません。 後ろに乗っていた方が、前の運転者に運転を強要したのなら罪に問われるでしょう。 同乗者は怒られるだけだと思われます。
運転手は無免許運転で当分免許取ることはできないはずです。
ノーヘル2ケツのほうはこの際加算されないと思われます。
悪魔でもやったことの無い人の記憶ですから、そのつもりで。
無免許運転で19点。一発取り消し、前科無しで次回取得まで一年。前科があればその点数に加算、つまり2回捕まったら3年間免許はもらえません。
共同危険行為の最中とみなされれば25点、二年は最低免許取る事ができません。
くれぐれも無免許運転はされないよう御忠告いたします。
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