トレーラーヘッドの運転について - トレーラヘッド、(トレーラートラ
トレーラーヘッドの運転についてトレーラヘッド、(トレーラートラクターとも言うそうですが)のみで運転する際の運転免許についてですが、けん引する装置があるので、単体での運転でもけん引免許が必要との意見もあれば、けん引する際にけん引免許が必要であり、単体での運転ではけん引免許は必要ないとの意見もあります。
どちらもそれなりに説得力がありますが、実際問題、法的にはどちらが正しいのでしょうか?
根拠法規も併せて教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
(この写真の状態での運転の場合です。)
第五輪荷重及び第五輪荷重を含めた車両総重量によって必要な免許が変わりますが、写真の状態であればけん引免許は必要ありません。
必要な免許は、最大積載量を第五輪荷重に読み替えて、それに応じて大型、中型、普通、このタイプにはほとんどないと思いますが、農耕作業車等で大型特殊自動車になるものは大型特殊免許です。
第五輪荷重6.5トン以上または車両総重量11トン以上---大型免許
大きいほうの数値が、第五輪荷重5トン以上6.5トン未満、車両総重量8トン以上11トン未満---8トン限定でない中型免許または大型免許
大きいほうの数値が、第五輪荷重3トン以上5トン未満、車両総重量5トン以上8トン未満---8トン限定を含む中型免許または大型免許、けん引免許の教習車はこのタイプ
大きいほうの数値が、第五輪荷重3トン未満、車両総重量5トン未満---普通免許、8トン限定を含む中型免許、大型免許のどれか
大型特殊自動車(新小型特殊自動車を含む)---大型特殊免許
よく言われますが、第五輪荷重を引いた車両総重量、すなわち車両重量+乗車定員×55kgが8トン未満であれば8トン限定中型免許で運転できると言うのは誤りです。 ヘッドだけなら連結装置の有無に関わらず、大型免許で運転できます。
荷台部分を牽引していなければただの大型車です。ヘッドの重量などに
よっては中型免許で運転が可能なものもあります。 これは大型免許だけで運転できます
法的には、けん引免許は、けん引車両が連結している場合に必要です。
ですから、けん引していない単車状態なら大型免許だけで運転できます。 速度表示灯がついていますが(現在は単なるアクセサリー)
ヘッドのみの車両重量で決まります。
このタイプでも、重量が普通免許で乗れる範囲でしたら(この車両の定員・大きさは普通免許基準でOK)
普通免許でいけます。
しかし、ひとたびトレーラーを連結したならば、大型&牽引免許が必要になりますよ。 単体だけでしたら牽引一種の免許はいりません
この写真の場合では車両に速度表示灯がついていますので
大型免許があれば運転できます
セミもフルも含めてコンテナやドリー等をつけ牽引し走行する場合は
牽引が必要なります
ただ牽引免許が必要になるのは750kg以上の車両等を引っ張る場合です
牽引したとしても750kg以下であれば牽引免許は必要ありません
なので牽引するのに必ず牽引免許が必要というわけではありません
牽引はあくまでも自走できない被牽引車を引っ張る為の運転免許です
なのでヘッド(単体)のみは何も引っ張りません
なので大型もしくは中型でOKなのです トラクタ単体(写真の状態)では、大型免許だけで運転できます。
理由は、けん引免許とは「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合に必要な運転免許証で、写真の状態は何もけん引していないので、けん引免許は必要ありません。
違う例ですが、大型バスを回送(お客を乗せないで運転)する場合は、大型1種免許だけでOKで、大型2種免許は必要ないのです。タクシーもお客を乗せなければ2種免許は必要なく、1種免許で運転できます。
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