j27122760054 公開 2009-11-23 08:08:00

知り合いが、七年前に免許取消しになり今月自動車学校を卒業して免許センタ

知り合いが、七年前に免許取消しになり今月自動車学校を卒業して免許センターに試験を受けに行くそうですが、
この場合は『取消し者講習』を受けなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足よく取消しになって再度免許取得する時は『違反者講習』を受けなければならないとありますが、何故、受けないで免許を取得出来るのですか?
無知ですいませんお願いします。

ryh12690198 公開 2009-11-23 09:51:00

欠格期間を指定された取消処分を受けた人は「取消歴等保有者」とされます。
(点数の累積で処分を受けたケースや重大違反唆等で処分を受けた人等)
この場合は処分が何年前でも「取消処分者講習」を受けないと受験資格がありません。
知り合いの方が「初心運転制度における再試験取消」で処分されたのでしたら、取消歴等保有者ではありませんのでこの講習は必要ありませんが…。
一般の処分で取消になったのなら受験日以前(1年以内)に受講しておく必要があります。

ryh12690198 公開 2009-11-23 08:15:00

大丈夫。そのまま卒業して免許センターで学科受かれば免許貰えます。
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