免許証についての質問。平成20年2月に普通自動車第一種運転免許(
免許証についての質問。平成20年2月に普通自動車第一種運転免許(普通免許)を取得したのですが、その時に原付の教習を受けていませんでした。免許証には原付の表示がされてないのですが法律上運転出来きますか?補足友人の免許証には原付の表示がされているのに、私の免許証には表示されていなかったので疑問を抱いたのです。
回答者に伝わっていなかったのが残念です。 法律上普通自動車免許を取得すれば、50ccまでの原付きまでなら運転できます。
原付き免許を別でとらない限り、免許証に原付きの表示(書き込み)はつきません。
ただ、法定速度や二段階右折など原付き特有のルールもあるので、少し確認なさってから公道に出た方がいいかもしれません。 乗れる乗れないは他の方の回答で、
免許証の表示はあなたが
『実際に試験を受けて合格した』物しか表示されません。
あなたが乗っても良い車両区分とは違います。 原付:原付しか運転できない
小特:小型特殊しか運転できない
その他のすべての免許:該当する車両およびに原付と小特の運転が可能
つまり、普通免許を取れば原付が勝手についてくるとかではなく、
普通免許は原付も運転できる免許なのです。
って学科で習いませんでした?
ちなみに道路上にある◇ってどんな意味だとかわかってます?
原付はわけのわからない細かいルールが適用されるので、
ちゃんと勉強してから乗った方がいいですよ。 別に普通免許に限ったことではありません。
「小型特殊免許」以外、どの免許を持っていても原付の運転は出来ます。
大特一種取っても、原付講習なんかしません。けど原付乗れます。
というか、道交法を学んでいれば疑問に浮かばないはずです。免許を持っているならちゃんと覚えましょう。 たぶん出来たと思いますよ。わたしは 原チャリ16で取ってたから普通に免許には記載されてるけど
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