pap123575256 公開 2009-10-10 18:48:00

運転免許証5年免許証なら、5年後の誕生日まで有効…ですよねしかし、2月29日生

運転免許証
5年免許証なら、5年後の誕生日まで有効…ですよね
しかし、2月29日生まれの人は、4年に一度しか誕生日と同一の日がありません。
平成20年2月29日に更新した免許証は、平成25年の誕生日まで有効としていますが、平成25に2月29日はありません。更新は前後一ヶ月は出来るのでしょうが、法律上免許が失効するのは、2月28日でしょうか?3月1日でしょうか?補足ちゃんと法があったんですね、有難うございます。

sin11958081 公開 2009-10-10 18:59:00

免許証の有効期間は、道路交通法第92条の2 で規定されています。
その期間を規定した表の「備考」欄の第5には、「その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。」と規定されています。
つまり、免許証の年数の計算においては、2月29日生まれの方は、「2月28日生まれ」と見なすことになっていますよ!。

kur122218442 公開 2009-10-17 01:37:00

2月29日生まれの方の平年における誕生日は道路交通法92条の2第1項の表の中の備考五、同法101条第2項により、2月28日とみなされています。従って、運転免許証の有効期間の最終日は、うるう年なら3月29日、平年なら3月28日になります。
注意していただきたいのは、現在は誕生日の1ヶ月後まで免許証は有効だということです。決して誕生日で有効期限が切れるが、誕生日から1ヶ月間は通常の更新で免許を復活出来るということではありませんので念のため。

pak104426652 公開 2009-10-10 19:01:00

2月29日の考え方。
2月29日は毎年くる。
うるう年なら24時間。
その他の年は2月28日と3月1日の間に0秒存在する。
18年経てば普通免許がとれるし、20年経てば成人になる。
以前は3月1日になった瞬間に失効した。
今は1ヶ月後まで。
3月29日だと思う。

tra10370450 公開 2009-10-10 19:13:00

うるう年以外は2月29日生まれの人の場合、2月28日生まれとみなします。
(根拠「道路交通法92条の2 第1項 備考5の5」)
設問のケースですと1ヶ月後の3月29日に失効します。(3月28日まで有効)

tra10370450 公開 2009-10-10 18:56:00

警察等で聞いてください。
検索ではでて居ませんから。
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