運転免許証の更新について。結婚をして住所や氏名が変更になっていた
運転免許証の更新について。結婚をして住所や氏名が変更になっていた場合、更新時に住民票で変更を届出たりしますが、仮に、あえて届出なかった場合は、旧姓旧名のまま更新が可能と言う事でしょうか…?もう少しの期間、旧のままで持っていた方が便利な事がありますので…本来おかしい事はわかっていますが、そこは今回突っ込まないで下さい。 ちなみにペーパードライバで、車は持っていません。 補足↑旧姓旧住所 を 旧姓旧名と書いてしまいましたの。実家に更新のハガキは届きます。 それをして良い悪いを置いておくのなら、可能です(実際に、届け出ず旧姓のままでいて、書き換えの時も改姓をせず、その後2年程で離婚してしまった為、元に戻す手間が省けたと言っている知り合いの女性が居ます)
但し、結婚後の苗字に改姓する時に、自動車運転免許証の場合、本籍地の記載がある住民票の原本が必要です。住民票にある改姓した日付を見て、何か言われるかも知れません。
また、新居の方に改姓後の苗字で書留などの郵便物が不在の時に来て、郵便局を取りに行く事になったケース等、改姓後の苗字の身分証明書がないと困るケースも考えられますので、ご注意を。 免許更新は、旧姓のままで実施することが可能です。この場合は、免許証の記載されている住所地の免許センターに免許証と更新連絡書を持参していれば更新できます。
免許証の住所を新住所に変更するには、住民票が必要であり、住民票の氏名が新姓では、新住所への変更はできません。
よって、免許証の住所変更をせずに旧住所地で更新することになります。
なお、道交法は、免許証の記載事項(本籍、氏名、住所)の変更があったときは、すみやかに届出することを義務づけています。 旧住所は、実家で免許更新ハガキが届くのでしょうか?届くのならそのままいけますが、郵便局に住所変更して新住所に届けて貰うなら郵便物に変更住所が記入されているので駄目ですね。
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