自動車免許、原付免許について質問です。探しても納得いく回答が見つからなか
自動車免許、原付免許について質問です。探しても納得いく回答が見つからなかったので質問させて頂きます。
普通自動車免許を取得すると、原付にも乗れるのでしょうか?
人によって言うことがバラバラで困っています。 他の方と同じ回答になりますが
普通自動車免許証は原付バイクよりも格上の免許となるので
原付バイクの免許証がなくても原付バイクも運転はできます。
ですが、法廷速度や原付バイクの操作方法について
理解をしておく必要があります。
免許証の格付けについてはこのサイトに詳細が出ていますので
確認をしてみて下さい。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03menkyosyurui.html 普通自動車免許は、原付・小型特殊の上位免許に当たるため原付・小型特殊を運転することは可能ですが、原付の運転技術が有るかどうかは別問題ですね。 原付と小型特殊には乗れます。乗れますが、これらの免許を取得した事にはなりません。なので、免許証には「原付」「小特」の記載はされません。
紛らわしいのですが、運転は可能です。違法にもなりません。 >普通自動車免許を取得すると、原付にも乗れるのでしょうか?
はい。乗れます。
>普通自動車免許を取得すると、原付免許もついてきますか?
いいえ。ついてはきません。
普通免許で原付に乗れる。が正しいです。 >普通自動車免許を取得すると、原付にも乗れるのでしょうか?
「小型特殊自動車免許」を除く、どの運転免許を持っていても「原動機付自転車」は乗れます。
別に「第一種普通自動車免許」に限った話ではありません。 乗れますよ。
人によってバラつきの回答があるのは
原付を所得してから、普通自動車免許を所得した場合
免許証の項目に原付の記載がされます。
最初の免許が普通自動車の場合は
原付の記載が掲載されないので、勘違いしてると思います。
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