普通自動車免許について法律が変わり、普通免許免許を更新した人は有効期
普通自動車免許について法律が変わり、普通免許免許を更新した人は有効期限の下に「中型車は中型車8tに限る」と記載され免許証、下の種別の欄には「普通→中型」とありますが・・・
この免許でマイクロバスは運転出来るのでしょうか?
マイクロでなくても何人乗りまで運転出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。 結論から言うと、8t限定中型免許では、マイクロバスは運転してはいけません。
運転して良いのは、乗車定員10人までの車です。
旧普通免許は、
最大積載量:5t未満
車両総重量:8t未満
乗車定員:10人以下
だったのが、
法改正後の新普通免許は、
最大積載量:3t未満
車両総重量:5t未満
乗車定員:10人以下
になりました。
そのまま、旧普通免許から新普通免許にされてしまうと、法改正前に旧普通免許を取った人の運転出来る範囲が狭くなってしまいます。
しかしながら、旧普通免許と新普通免許の間の差…最大積載量3t以上5t未満、車両総重量5t以上8t未満は、法改正後は中型車の範囲です。
それで、旧普通免許保持者の既得権を守る為に、普通を中型とし、8t限定という条件を付けて、今までと同じ大きさの車を運転出来る様にしました。
あくまで既得権を守る為ですので、範囲が広がる訳ではなく、今まで運転出来ていた大きさの車を、そのまま運転出来るだけです。
乗車定員は、中型免許とは言っても、8t限定では、10人までです。
したがって、乗車定員11人以上の車を運転する資格はありません。
ちなみにマイクロバスとは、一般的に、乗車定員が11~29人(+車両総重量8t未満かつ最大積載量が5t未満)のバスの事を言いますので、8t限定の中型免許では、マイクロバスは運転してはいけない事になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%B9 残念ながら無理でしょうね。
ワゴン車、ワンボックスカーと呼ばれるものまで
でしょう。
以前には存在したハイエースの10人乗りまででしょうね。
それ以上の定員のコミュターと呼ばれるものも大型免許が
必要でしたから。
免許区分・・・厳しくなっての新設ですからね。
皆様が回答されている通り、旧普通車免許取得者への
措置に他ならないと感じます。
(運転できる範囲が変わったわけではありません) 「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します。
法改正前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。
10人乗りまでのマイクロバスなら運転できますが、
マイクロは普通は26人とか29人乗りが多いです。
基本的に、普通免許と大型免許を比べても、運転できる車の「大きさ」は同じです。
「重さ」「定員」がかなり違いますけどね。 「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満
最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します
この条件に該当するマイクロバスなら、運転できます。
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