n2t124285187 公開 2009-9-20 11:07:00

★自動車運転免許について。以前、2年間の免許取消しになりました。今現在

★自動車運転免許について。
以前、2年間の免許取消しになりました。
今現在3年が経ち、新たに運転免許の取得について考えています。
免許取得する場合、免許取消し者講習を受けなければいけないのでしょうか?
また講習を受けなければならない場合、どうしたらいいのでしょうか? 他にも何かあれば教えて下さい。
詳しい方は力を貸して下さいm(__)m

mes10744480 公開 2009-9-20 12:00:00

取消処分後に免許を再取得する場合は、いわゆる取消処分者講習(2日間で計13時間)を受講しなければいけません。
大抵の都道府県警では、公式サイトの運転免許関連項目の中で、取消処分者講習についても概要を掲載しています。例えば、東京都(警視庁)の場合、次のような具合です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm
(携帯サイトではありません)
ただし、申し込み手続きの細部などについては各都道府県警で決めていますので、お住まいの場所により異なる可能性があります。特に、複数の免許センターがある場合に一部のセンターでしか受付していなかったりしますが、その手の情報は他の場所の物では当てになりません。
ですから、きちんと出所の確実な情報を探した方が良いでしょう。

yos114093114 公開 2009-9-21 08:07:00

自動車学校に行き、聞くのが間違いありません。

koo124325312 公開 2009-9-21 00:20:00

みなさんが回答している通りです。
ただし、有効期限が1年間ですので、免許取消し者講習を受けて
免許を取るまでに1年が経過してしまうと、再度免許取消し者講習を受けなくては
ならないはずです。
ほとんどの方は、予約をしたらすぐ教習所に通う方法を取ってるみたいです。

oas111924514 公開 2009-9-20 11:53:00

恥ずかしながら自分も以前免取りになり、免許を再取得した者です。
取消処分者講習ですが、それを受けなければ本免許を受験できません。(仮免許までは取れます)
ちなみに、取消処分者講習は2日間ですべての自動車教習所で受けれるわけではありませんので
お気をつけください。
あなたが都内にお住まいなら、鮫洲運転試験場・府中運転試験所等の該当窓口に行き、
講習日を予約をしてください。最短でもだいたい1か月先くらいになると思います。

yos114093114 公開 2009-9-20 11:46:00

取り消しになったのなら取消処分者講習の受講をしないと本免受験拒否されると思いますよ。
「受けなければならない場合」と言いますと、どういう場合なんですか?
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