原付の免許を平成16年に取って二輪を平成19年に取って普通車を平成
原付の免許を平成16年に取って二輪を平成19年に取って普通車を平成20年の7月に取りました。今日、高速で107㌔でスピード違反で捕まり、三点と罰金払いました。免許証の点数制度の仕組みがイマイチ分かりません。今日の三点はいつになったら消えますか? 運転免許証は1人1枚のみで、原付、二輪、普通、いずれの免許による違反点数であっても、個人に対するものとしてまとめて累積されます。
運転免許証の累積点数が消える(計算されなくなる)特例は主に2つです。
今回の違反日より過去にさかのぼって2年間、原付、二輪、普通、いずれにおいても違反等がなく、無事故無違反であった場合は、違反日より、この先3ヶ月間無事故無違反で過ごされれば、この3点は計算されなくなります。
過去2年間に違反があり、上記の特例が適用されない場合は、今回の違反日より1年間無事故無違反で過ごされれば、今回の3点やこれまでに累積されていた点数は計算されなくなります。
この2つの特例が適用されなければ、違反点数は違反日より3年間ずっと残ることになります。
また、少し違うケースですが、軽微な違反の積み重ねで累積点数がちょうど6点になり、違反者講習を受講した場合もその6点が計算されなくなります。
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