運転免許証の番号ですが、ウッカリ失効の場合と、紛失しての再発行の場合
運転免許証の番号ですが、ウッカリ失効の場合と、紛失しての再発行の場合とでは番号が異なりますか。 mesier111さんの回答ですが、紛失再交付の場合はそのとおりですが、うっかり失効の場合は間違いです。うっかり失効の場合でも、やむをえない理由があって失効した場合でも適性試験のみで再取得する場合は運転免許証番号は変わりません。但し、取得年月日は再取得した日の日付になります。それ以前の免許経験は無効にはなりませんが、大型免許、中型免許、二種免許を取得する場合に過去の免許経歴を証明する必要がある場合は、自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html)の発行する運転免許経歴証明書が必要です。
うっかり失効から6ヶ月を超えてしまったり、やむを得ない理由があっても失効から3年を超えてしまった場合等で1からやり直しになった場合は免許証番号は変わります。 紛失して再発行の場合は、一番最後の1桁のみが変わります。この部分は、最初に発行された時は0で、以降は再発行するたびに区別のため+1されていきます。
うっかり失効の場合は、扱いとしては「免許の取り直し」(前の免許は無効になり、新たに実技試験・学科試験免除で免許を取得できる)ということになりますので、免許証の番号は別の番号になります。
よく似ているが異なる、というケースとして、更新期間を過ぎたが「やむを得ない理由」(入院など)で更新手続きが不可能だった場合などは、実質的に免許の再取得ではなく更新ですので、こちらは全く番号が変わりません。
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