普通自動車免許の違反者講習ってどんなことするんですか?それと受かります
普通自動車免許の違反者講習ってどんなことするんですか?それと受かりますか?
補足二人の言ってることが違うのですがどっちが本当ですか? >普通自動車免許の違反者講習ってどんなことするんですか?
免許証の種類に関係なく、違反者講習は2コースあります。
午前中は、両方とも同じ
9:00~9:30 受講上の諸注意、書類作成
9:30~9:50 運転適正検査の実施
10:00~10:50 道路交通の現状と運転者の社会的立場
11:00~12:00 道路交通法の知識及び安全運転の方法と構造
12:00~13:00 昼休み
昼から、コースにより予定が変わります。
(実車による安全運転講習)
13:00~13:50 実車による診断と指導
14:00~14:50 運転シミュレータ体験
15:00~15:30 診断結果に基づく指導
15:30~16:00 考査(感想文)
(交通安全活動体験講習)
13:00~15:50 交通安全活動体験
15:30~16:00 考査(感想文)
>それと受かりますか?
試験では無く、感想文を書くだけです。
合格、不合格と言う概念はありません。
蛇足ですが
良く似たタイミングで受ける「免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)」や
良く似た名前の講習「違反運転者講習(免許証を更新する時に受ける講習)」
がありますが、それでは無く、「違反者講習」の説明を書きましたが、これでよろしかったでしょうか?
>二人の言ってることが違うのですがどっちが本当ですか?
改めて回答いたします。
他者さんが書いておられるのは「免停処分者講習」となります。
「蛇足ですが」に書いたように、良く似たタイミングで受ける講習なので勘違いされる方が多いです。
「免停処分者講習」は免停になった時に、免停期間を短縮する講習であり、ご質問にある「違反者講習」とは全く異なる講習となります。
「違反者講習」は免停では無いので、免停の期間も当然発生しません。
軽微な違反(3点以下)を繰り返し、累積点数が丁度6点になった者で、
3年以内に免停、免取になった事が無く、
3年以内に違反者講習を受けていない者
この条件を満たせば受ける事ができるのが「違反者講習」
上記の条件を満足できなかった者は免停になります。
免停期間を短縮するために受ける講習が「免停処分者講習」
もう一度繰り返しますが、「違反者講習」の内容を知りたいのですよね?
免停の通知が来て、その時に受ける講習であれば、「違反者講習」では無く、「免停処分者講習」になるので他者さんの回答が正解になりますよ。 午前中は交通法規の講習昼から試験 合格すれば30日免停解除で翌日から運転可能です。
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