sba103055202 公開 2009-10-27 19:21:00

16才で原付免許を取り、2・3年後に赤信号無視などにより点数が0点にな

16才で原付免許を取り、2・3年後に赤信号無視などにより点数が0点になりました。
それから講習にも行かず放っておきました。
これは免停になるのですか?それとも免許取消ですか?
26才の現在、普通免許を取得しようと思っています。
この際、約7・8年前の原付の免停とか免許取消のこともきちんと明記しないとならないのですか?
その際、免停もしくは免許取消処分のある私は、学科の試験に合格しても免許は交付されないのでしょうか?

sdf111488348 公開 2009-10-28 00:24:00

変な言い方ですが、取消処分になるには15点の違反点数が必要です。無免許運転や人身事故、赤切符になるような速度違反等、重大な違反がない限りなり得ません。信号無視で2点です。7点ほどの累積で免停処分にでもなったのではないでしょうか。
講習とあるので、おそらく免停処分であったと思いますが、仮に欠格1年の取消処分の場合も含めて考えますが。
行政処分を受けず更新にも行かず、免許が失効した場合、失効日より処分が開始されたものとされます。
いくら遅くても22歳で免許は失効していますので、処分はすでに終わっています。
また、取消処分を受けないまま失効させた場合、取消処分歴にはならず、取消処分者講習も必要ありません。
ですから、免停処分、取消処分いずれであったとしても、なんの支障もなく免許は取得できます。

ayu104325750 公開 2009-10-28 10:55:00

点数が0なら、無事故無違反です
なんら問題無いでしょう
違反をしてるなら、各違反はすべて”加点”です
0点なら、無事故無違反です|ω・`)b

she122173700 公開 2009-10-27 20:23:00

違反ない人は点数0です。
はっきり違反履歴を書かないと正確な回答は不能。

she122173700 公開 2009-10-27 19:51:00

(0点というか、違反点数が15点を超えてしまったと解釈して・・・)免許取り消しになっています。
免許証を今もまだ所持しているのなら返納しましょう。
そして、今後の免許の取得についてですが、免許取り消し処分となった場合、欠格期間(免許を再取得できない期間)があります。が、最長5年なのでそこはもう問題ないと思います。あと、再取得する前に「取消処分者講習」を受けなくてはなりません。
また、他の方のおっしゃる通り減点方式ではなく累積方式なので、もしあなたの勘違いで取り消しの対象になっていなくても、更新をしてないでしょうから失効しています。失効後の免許取得はあなたの場合かなりの年数が経過しているし、免許の条件も変わるので通常の取得と変わりありません。
点数制度について
http://rules.rjq.jp/tensu.html
再取得講習について
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

ayu104325750 公開 2009-10-27 19:29:00

点数が0点になったなんてどうやって調べたんですか?!免許の点数は減点ではなく加点方式ですよ?
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