原付免許しかない人が50cc超の自動二輪を運転したら、どのような罰則があるの
原付免許しかない人が50cc超の自動二輪を
運転したら、どのような罰則があるのでしょうか? 免許の区分が、
大型自動二輪免許
普通自動二輪免許
原付免許
と分かれているため原付免許のみで50cc超の二輪車(普通自動二輪車または大型自動二輪車)を運転した場合は、無免許運転(免許外運転)にあたいします。
逮捕された場合、
刑事罰
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(←裁判を受けます。)
行政罰
無免許運転の違反点数は19点なので、前歴(過去1年の間(それ以前は関係なし)に免許停止処分以上の処分)がなくても免許取り消し処分で、欠格期間1年です。
欠格期間中は新たな免許取得はできません。欠格期間終了後、新たに免許を取得しようとする日以前の1年の間に取り消し処分者講習を受け、修了証明書をもらってから、新たに免許取得することになります。
ちなみに
小型限定普通自動二輪車免許(125cc以下の自動二輪車が運転可能)で普通自動二輪車(250ccや400ccのバイク)を運転した場合は、無免許運転ではなく、条件違反で処理され違反点数2点です。 無免許です、1年以下の懲役 50CCを超え400CC以下の二輪車は、普通自動二輪車になり、運転するためには、普通二輪免許が必要です。
原付免許保有者が普通二輪を運転した場合、無免許運転になります。
無免許運転は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。また、原付免許は取り消しです。 無免許運転
それのみです。
免許無くなります。
50cc以上の免許を取りましょう 無免許運転で逮捕されます
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