yur102187559 公開 2009-9-21 18:44:00

車の免許証をうっかり来年だと思い込んでいて21年3月17日が更新期

車の免許証をうっかり来年だと思い込んでいて 21年3月17日が更新期限だったのに 今日は9月21日。半年以上すぎてしまって気がつきました。
こういう場合は どのような内容の更新をするんですか?今までは警察署で更新してましたが 試験場まで行くんですか?

chi113686476 公開 2009-9-21 18:53:00

半年以内だったらよかったんですけどね・・・
半年以上たった場合、免許センターに行く→仮免申請→本試験
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html

giy103159527 公開 2009-9-21 20:28:00

免許失効後、6か月を経過し1年以内の場合は、免許センターに免許再取得申請をすれば、機能・学科試験免除で普通免許の仮免許が交付されます。
再取得申請に必要とする書類は、本籍地の入った住民票、失効した免許証、免許用写真です。
手続きは、平日のみです。
仮免許取得後は、指定教習所に仮免許入所するか、免許センターでの一発試験の受験です。
確実な免許取得は、指定教習所への入校です。
教習所では、技能教習19時限、学科教習16時限受け、卒業検定に合格し卒業します。
卒業証明書をもつて免許センターで学科試験に合格すれば免許が取得できます。

wxm121408790 公開 2009-9-21 19:34:00

入院や海外在住など特別な理由が無い限り、更新期限から6ヵ月以降は完全失効となります。6ヵ月以内ならうっかり失効の処置がありました!あと数日早く気付いていれば・・・。
免許センターなどで仮免スタート。運転に自信があれば免許センターの試験を受けても数回で取れると思いますよ!!

num123901607 公開 2009-9-21 19:08:00

更新は出来ません。
手続きすれば仮免はもらえますから、試験場で技能検定を受けるか、公認の教習所を卒業すれば新しい免許証が交付されます。
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