免停中のドライバーが運転する車に乗っていた同乗者も罪になりますか?な
免停中のドライバーが運転する車に乗っていた同乗者も罪になりますか?なるとしたらどんな罪がかせられますか?
あと免許取ってる事は知ってるけど、免停中だという事は本当に知らかったと警察に言っても罪になってしまうのですか? 免許停止中の者が運転する車に同乗した場合、無免許運転幇助になる場合とならない場合があります。
運転者が免停中であることを知りながら、車を貸してその車に同乗した場合、無免許運転幇助になります。
運転者が免停中であることを知らないで、車を貸した場合、又は単に同乗して場合は、無免許運転幇助になりません。 免停中の運転は、無免許運転と同じです。
ですので、知っていて止めなかった場合、ほう助罪に問われる可能性があります。
ただ、ほう助と言うのは本来「そそのかして犯罪行為を行わせること」みたいな意味ですので、知らなかったような場合は罪には問われません。
もちろん、いくら知らなかったと言っても状況次第では疑われて追求されることにはなるかもしれませんけどね。
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