車免許の更新について質問です。更新は更新日1ヶ月前後ありますが前
車免許の更新について質問です。更新は更新日1ヶ月前後ありますが前の1ヶ月は当然だと思うのですが後の1ヶ月の時に更新する場合、
その期間は車に乗っていても無免にならないんですか? 道交法第92条の2の規定により、免許証の有効期限は、「更新年の誕生日から起算して1月を経過する日まで」となっています。
したがって、誕生日の1か月後まで免許証の有効期限はあります。
仮に10月14日が誕生日の者の免許証の有効期限は、11月14日までになります。 なりません。ちょっと前までは、誕生日が有効期限で、前1ヶ月に更新するようになったいましたが、いつの間にか後1ヶ月も有効期間となりました。 無免になるんなら後の1ヶ月は無意味じゃないんですか?
猶予として後1ヶ月があるんだと思いますが。
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