調べても分からないんですが普通車の運転免許(AT)はAT車だけしか運
調べても分からないんですが普通車の運転免許(AT)はAT車だけしか運転出来なくて、普通車の運転免許(MT)はMT車だけしか運転出来ないんですか? 普通自動車MT免許は、限定の条件が無い免許ですのでMT車もAT車も運転することが出来ます。普通自動車AT限定免許は、AT限定の条件が付いていますのでAT車しか運転することが出来ないのです。
分かりにくかったら、すみません。
では、失礼致します。 普通免許にはAT限定と限定なしの2種類があります。AT限定の場合は
もちろん、AT車しか運転できません。限定なしの普通免許ならMTとAT
両方とも運転できます。尚、普通免許を取得すると、普通自動車の他に
小型特殊自動車と原動機付自転車を運転する事も可能です。AT限定
の場合であっても、MTの普通自動車は運転できませんが、MTの小型特
殊自動車やMTの原付(ホンダ・モンキー等)を運転する事は可能です。 現役指導員です。
自動車の免許は、大型特殊・小型特殊・原付を除き基本的にMT車が対象です。
限定付免許の場合は、その車種のみ運転を許されるということです。
限定無しの場合は、すべての車種(MT・AT問わず)が運転できるということです。 昔はAT自体がなかったので「MT=普通1種免許」でした。
ATの普及により「ATしかいらない」と言う人が増えたので「普通1種免許」の中に「AT限定」が新設されました。
もちろん「普通1種」の教習にはAT教習も含まれています。
「普通1種免許の中のAT限定」なので、AT限定はATしか運転できず、「普通1種」はどちらも運転出来ると言う事です。 皆さんの言われる通り。
運転免許(MT)などありません。AT限定、もしくは限定なしのどちらか。 自動車の運転免許は、
・通常(特に何も記載なし)
・AT限定
とあります。
AT限定とは、AT車専用で、「変速機がATに限り運転しても良い」と定められた免許です。
これに対し、通常の免許は、この「変速機の種類の限定がない」免許のことです。
「MT、ATを問わず、運転して良い」免許のことですよ。
参考になりましたでしょうか。
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