tqw122233666 公開 2009-9-25 00:20:00

ひき逃げは免許が不要な自転車、1輪車や歩行者の場合でも適用されま

ひき逃げは免許が不要な自転車、1輪車や歩行者の場合でも適用されますか?
またその時の罰則は(相手が大けがをしたり、しんだ場合のときです)?
自転車と歩行者がぶつかって自転車がそのまま逃げたり、歩行者同士がぶつかって片方が逃げた場合です

tra101306927 公開 2009-9-25 09:19:00

自転車は「軽車両」ですから、相手にぶつかって放置したら「ひき逃げ」になります。
すべての車両の運転者は、相手にぶつかった時には救護義務があります。
免許がないから、「ひき逃げに当たらない」と言うのは、間違いです。
その事故のために、ケガをさせたり死亡した時には「過失致死傷」、
重要な問題があれば「重過失致死傷」という罪に問われるようです。
歩行者については、歩いていてケガをさせた時には、故意ではないので、「過失傷害」になるでしょう。
亡くなった時には、「過失致死」ということでしょう。
一輪車については、法律上の「車両(軽車両も含む)」に該当しなくて、
「遊具」という考えになるので、ひき逃げではなくて「過失傷害」になるでしょう。
同様に亡くなった時には「過失致死」になるでしょう。
尾関保英行政書士事務所
自転車事故 交通事故相談ガイド
http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jitensya.htm
西嶋法務事務所
自転車・交通事故発生時の注意点とその責任を知ろう!
http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/jiko.html

day123044824 公開 2009-9-26 20:15:00

以前、自転車に当て逃げされて、3日後に当て逃げされた人が
死亡した事件で、重過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で
大学生が逮捕された事がありました。
なので、悪質な場合は適用されるんじゃないでしょうか。

mon121483232 公開 2009-9-25 00:44:00

まず、「ひき逃げ」は通称であり、法的には「救護義務違反」と言われます。
つまり、助けを必要とする人を見捨てて逃げること。
当然、これは免許制度上のことですから、自転車や歩行者の場合適用されません。

しかし、法的な、ひき逃げ(救護義務違反)の罪にはならなくても、傷害罪などの罪になりますね。
どんな、状況であれ、相手に怪我を負わせ逃げる行為ですから、罪状に関係なく
被害を与えたという意味では同じになります。
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