【チップ250枚】 - 免許更新についてお聞きしたいことがあります。10
【チップ250枚】免許更新についてお聞きしたいことがあります。
10月9日までに運転免許の更新をしないといけなかったんですが、
ついうっかり行くのを忘れて2週間以上経ってしまいました…
今からでも間に合うのでしょうか?その際有償でしょうか?
どなたか詳しく教えてください! 運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合は、運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
※海外渡航などで日本に住民票がない場合、住民票の代わりに「戸籍抄本+一時帰国する所在地の方の住民票」が必要となります。ようするに、住民票がないのであれば運転免許証上の住所地をどーするか?ということになるので、例えば実家に一時帰国する場合は「戸籍抄本+親の住民票」が必要となり、運転免許証上の住所地が実家の住所となるのです。いずれにしても事前に最寄の運転免許センターへ問い合わせてから手続きを行いましょう。
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
※外国人登録証明書を遺失された方は、「登録原票記載事項証明書と外国人登録証明書交付予定期間通知書」でもOKです。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
※失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを引き継ぐ事はできません。 6か月以内なら、簡単な手続きで大丈夫です。以下は東京のですが、各都道府県同じで、警察HPに記載されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou03.htm とりあえず 行くはずだった警察署なり免許センターに問い合わせましょう!無効になる前に!
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