初心運転講習について4年ほど前に、普通免許の取り消し処分を受けまし
初心運転講習について4年ほど前に、普通免許の取り消し処分を受けました。
通知には、講習とか再試験とか書いてありました。
判らない事があるのですが 取り消し処分者講習を受けなくてはなりませんか?
今自動二輪取得の為教習所に通っているんですが自分の場合は取り消し処分者講習を受けなければ免許は取れませんでしょうか?
普通免許取り消し通達の葉書に30日?60日の免停後に以前所持していた免許(原付を返納すると書いてありました)
1年以内の違反で、シートベルト、駐車禁止、指定通行区分違反をしています。
初心者講習違反での取り消し処分で間違い無いですか?
すいませんが宜しくお願いします。補足補足です
1再試験を受けなかった(もしくは不合格だった)ため普通免許は取消しとなり、原付のみの免許に切替(+その原付免許の免停?)をする案内が来る
1については、再試験も受けずに放置して原付免許のみになりましたがその時の通知で30日?60日後に指定の警察署に取りに来るように書いてあり指定期間後に取りに行き現在は原付免許のみ持っています(4年の間に更新も行っております) >1年以内の違反で、シートベルト、駐車禁止、指定通行区分違反をしています。
というだけでは、普通の人は取消しにはなりません。
文章の断片を繋ぎ合わせて推測すれば、「もともと原付免許を持っていて、その後普通免許を取得したが初心者期間内に違反し、初心者講習等を受けずに最終的に取消しになったが、警察へは行かずそのまま放置」という状況で間違いないでしょうか?
その場合、次のような順で案内が来ていたはずです。
・まず、初心者講習の案内が来る
・期限内に初心者講習を受けなかったため、再試験の案内が来る
・再試験を受けなかった(もしくは不合格だった)ため普通免許は取消しとなり、原付のみの免許に切替(+その原付免許の免停?)をする案内が来る
再試験による取消しは特殊ですので、この時点で正しく手続きをしていれば、原付の免許は手元に残ったはずです。しかし、何も手続きをせずに放置しているようですから、おそらく現時点では、既に更新期限切れで失効しているでしょう。
(以上、状況確認:この「仮定」が間違いでしたら、以下の文章も違ってきます)
とりあえず質問への回答としては、再試験による取消しの場合は、取消処分者講習を受けなくても免許試験を受けることができますので、その点は問題ありません。
しかし、ひょっとすると、免許試験に合格後、免許をもらうのが一定期間お預けになる可能性があります(免許の「保留」という処分です)。問題となるのは、上で推測したように、「受けるはずの免停処分を受けないまま放置した格好になっている可能性がある」ということです。この場合、その代償として同じ期間の保留処分を受けることになります。しかも、免停と異なり講習による短縮制度はありません。
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