lif122922614 公開 2009-10-17 03:10:00

免取前歴1の状態で無免許で捕まったら最低でも+2年なのは分かってるんですが、

免取前歴1の状態で無免許で捕まったら最低でも+2年なのは分かってるんですが、これは前歴の取り消しの期間の1年間が過ぎていても前歴の1年+今回の無免許2年になり3年にな
るんでしょうか?

giy103159527 公開 2009-10-17 12:11:00

免許取消歴等保有者に係る特定期間のことですね。
特定期間(2年加重)は「欠格期間及びそれに引続く5年間」と規定されています。
従って、欠格期間が満了してもその後5年間は2年加重されます。
順を追って説明します。
①取消処分の欠格期間が満了した場合、処分対象になった累積点数は前歴1回に変化します。
②その後、無免許違反をしたなら「前歴1回累積19点」となります。
③この点数は欠格1年該当ですが、違反日が特定期間中なら2年を加重します。
すなわち3年は免許の拒否となる計算です。

giy103159527 公開 2009-10-17 12:14:00

累積点数15-24点で免許取消・欠格期間1年の処分を受けた者が欠格期間1年経過後に無免許運転で摘発された場合、前歴1回、違反点数19点で、無免許運転摘発の日から1年間、免許の取得ができません。
前歴2回で無免許運転の場合は、摘発の日から2年間、免許の取得ができません。
ページ: [1]
全文を見る: 免取前歴1の状態で無免許で捕まったら最低でも+2年なのは分かってるんですが、