mas124350160 公開 2009-10-9 18:06:00

今年の5月にスピード違反で免停をしてしまい、備考欄に“平成21年○

今年の5月にスピード違反で免停をしてしまい、備考欄に“平成21年~月~日済”と記載されたのですが、今年の11月に免許の更新です。
更新時に裏面の記載は消されますか?
いつになれば裏面の記載は消されるのでしょうか?

sdf111488348 公開 2009-10-9 19:42:00

現在、免許停止等の行政処分歴は備考欄に記載されません。
平成21年~月~日済というのは処分者講習(短縮講習)受講済の記載です。
処分者講習を受講し免許の返還を受けた場合、当日運転はできませんが、上記のように行政処分歴を記載しなくなったため、運転可能かどうかを免許証を見ただけでは判断できなくなりました。
短縮講習を受講した帰りに運転して帰らないかをチェックするための検問が運転免許試験場の近くでよく行われますが、その際の確認を容易にするためのものです。検問で備考欄にその記載があれば照会されます。
その後の更新や再交付の際は記載されません。

tak102890488 公開 2009-10-9 19:42:00

はい、更新で免許証が新しくなれば、その事項は記載されていません。
(裏面の備考に何も書いていない免許が交付されます)
あなたは、短期(30日)免許停止処分になり、短縮講習を受けましたね。
「済」は受講済みの意味です。

sdf111488348 公開 2009-10-9 18:10:00

確か今年の11月からさらに、3年で記載が消えるのでは??? 消滅時効によって、前の違反分が3年の月日で消えると思います。もう一度確かめてください。
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