3輪車は原則普通自動車免許がいるそうですが、原付や自動二輪免許がい
3輪車は原則普通自動車免許がいるそうですが、原付や自動二輪免許がいる物もありますけど、どうやって区別するのですか?車検証にでも書いてあるのですか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%BC%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF
複雑でよくわかりません。補足ナンバーは車のナンバーですか?バイクのナンバーですか? 書かれているように3輪車は基本的には普通自動車免許です。
原付き扱いのものも含めて普通自動車免許を持っていれば問題ないですね。
(ただ原付き扱いのトライクは法的に2輪の原付きと扱いが同じですが)
普通免許で運転できない3輪車のほうが少ないと思います。
記憶に新しいのがイタリアのピアジオ、ジレラという会社が作った
「MP3」と「フェコ」という前が2輪になっているピックスクーターです。
(これは左右対称のタイヤレイアウトなのでトライク扱いですね。)
これは日本に輸入された当初は法律上で普通免許が必要、
だったのですが今年の6月に規制をうけて自動二輪免許に変更になりました。
運転方法があまりに二輪車に近いというのが要因だそうです。
トライクの中で免許が二輪車のものは今のところこれだけだと思います。
(また普通免許で運転可能な規制外のモデルも出るようですが
再び規制を受ける可能性はありますね…)
逆に言えば自動二輪がないと運転できないトライクは今のところこの
2車種しかないと言うことになります。
ですからトライクはこの2車種の例外を除いて普通免許が必要です。
厄介なのは同じ3輪車でもバイクの横に側車が付いている車両、
「サイドカー」と呼ばれる車両です。
これはトライクとは逆で通常は自動二輪の免許が必要です。
というのは普通「サイドカー」といえばバイクの横に側車をつけただけの物
なので側車を外してしまえばバイク、という扱いだからです。
国産バイクに側車をつけたサイドカーは大体が二輪免許が必要です。
ところが例外としてバイクと側車が最初から一体で設計された車体、
たとえば側車側のタイヤも一緒に駆動する2輪駆動車だと免許が
普通自動車免許が必要になります。
ただしこの「例外」の中にも「例外」で自動二輪免許が必要なものも
あるためモデルによって免許区分の確認をしたほうが確実です。
補足
ナンバーは排気量に応じて自動二輪と同じものが付くはずです。
その場合トライクもサイドカーも登録上は「側車付き自動二輪」に
なります。 50cc以下の場合
3輪は車輪間が500mmを超える物はミニカー登録(水色ナンバー)となり車の免許が必要(原付、二輪免許では乗れません)。
道路を走る上では自動車として扱われるので、30km速度制限.2段階右折.ヘルメット重用の義務が有りません。
例..ピザ屋さんの配達3輪は原付免許、改造して後輪の間隔を広げたら車の免許
50ccを超える場合
3輪は基本的に自動車と同じ扱いになり車の免許で乗れますが、昨年例外規定が設けられました。
http://www.apriliatokyo.com/piaggio/page004.html
の前のモデル、前輪の間隔が460mm以下の車体は二輪の免許が必要です。
(事実上、前のモデルをピンポイントで狙った法改正でした、これも法的対応がでる可能性が高いですね。) 50cc超の3輪バイクに関しては、駆動輪(後輪)と前輪が同一軸上にないバイク(つまり3輪車で、サイドカー付は除く)は運転に普通4輪免許が必要です。2輪免許はなくてもOKです。道交法上はミニカーで、税制上はその排気量の2輪車になります。排気量250cc以下なら車検もないです。
原付の場合は、後輪の幅(トレッド)が50cmを超えると4輪免許が必要になります。税制上は原付です。
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