更新の時、誕生日1ヶ月までは過ぎても無免許にならないですか? -
更新の時、誕生日1ヶ月までは過ぎても無免許にならないですか?誕生日後1ヶ月ぎりぎりに更新手続きしても、大丈夫でしょうかね? 免許証の有効期限は、道交法第92条の2の規定により、、「免許更新の年の誕生日から起算して1月を経過する日まで」となっています。
具体的には、仮に10月19日が誕生日の者の免許証の有効期限は、11月19日までになります。
なお、更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの2か月間となっています。
10月19日が誕生日の者の更新期間は、9月19日から11月19日までの2か月間です。更新期間の最終日に更新しても有効です。 早めに免許の更新に行きましょう。
大丈夫ですが、過ぎてしまうとヤバイです。
私は誕生日が12月中旬ですが、
11月後半に予定を立てて行きます。 免許証の表に平成~~年~~月~~日まで有効と記載されており、それが誕生日の1ヶ月後の日にちです。
その日まで運転は大丈夫ですし、その日までに更新を行う必要があります。 免許の更新は、誕生日前後1ヶ月以内に行えばよいですので、ギリギリでも大丈夫ですよ。
ただし1ヶ月過ぎてしまえば、免許の効力がなくなる(失効といいます)ので、無免許運転になります。
うっかりして更新を忘れた場合6ヶ月以内でしたら講習だけで免許が復活します。
詳しくは、「うっかり失効」で検索してみてください。
ページ:
[1]